せどり、転売と古物商許可の必要性。本当に不要なのか確認した
こんにちは。
北海道産さけとばです。
お問い合わせ等からよくある質問。
「これからせどりを始めようと思ってるのですが
古物商許可は取得したほうが良いですか?」
私達夫婦は古物商の許可を受けてます。
実はせどりを本格的に始める前に取った許可です。
古物商を取得した時は
本気で買い取りの事業をしたくていろいろ勉強しました。
所謂、リサイクルショップを経営したかったんですよね。
話は逸れてしまったのですが
せどり、転売を行うにあたって古物商の許可は必要か不要か。
私は必要と思っております。
古物商についていろいろな考えがネットで議論されてます。
不要と言う方も大勢いますが不要の理由が苦しい言い訳が多い。
リアルでお会いした方とも古物商について話し合っても
不要の方の理由が苦しく感じます。
不要の理由を探し回ってる感じです。
そんな古物商許可。
必要派の私が古物商許可がなぜ必要か検証してみました。
①古物商許可発行元の警察に問合せ
今回問い合わせた先は
「警視庁 生活安全総務課」と
私の住んでいる北海道の
「北海道警察」
に聞いてみました。
質問は2つ
質問1
オークション等(ヤフオク、メルカリ等)でCD、DVD、本などの商品を買い付けし、
その商品をAmazon.co.jpや再度オークション等で販売する。
所謂中古せどりをするのには古物商許可は必要か?
答え
「警視庁」「北海道警察」共に
必要との事でした。
特に議論もなく一刀両断(笑)
質問2
古物商許可が必要になるのは
回数
頻度
どちらかが、ある一定に達すると必要なのか?
答え
「警視庁」「北海道警察」共に
回数も頻度も関係なく
対価が発生する「古物」を引き受け(無償譲り受けは除く)
他人に引き渡す場合例外なく必要との事でした。
関係法令の古物営業法の説明をされましたが
長いのでここに書くのは控えます。
もし自分が売ろうと思っているものは「古物」かどうか
判断できない時は下の警視庁のサイトで確認お願いいたします。
↓警視庁の古物のリンクです
こちらの警視庁の解釈の基準も合わせてお読みいただくと良いかもしれません。
上記のサイトを見ても判断できない場合は最寄りの警察署に相談してとの事でした。
万が一警察署への問い合わせに引け目がある方はお問合せから私にご相談ください。
分かる知識の中で対応させていただきますね。
ちなみに古物商許可を取得せずに古物商を行った場合
無許可営業に該当した場合
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
古物商許可取得の手間暇と
上記の罰則をよく考えてせどり、転売を行っていただきたいです。
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②販売元のAmazonへ問合せ
許可元の警察関連の次は
「買い取った商品を出品するであろうAmazon」
へ問い合わせをしてみました。
質問内容はコチラ
Amazon様のご意見を伺いたく質問させていただきます。
中古品を販売している業者は多々ありますが古物商許可申請の表記がない業者もあります。
中古品販売業者が中古品の購入をどのような経路で行っているか。
Amazon様では確認把握できないと思いますが中古品を購入、販売するには古物商許可申請が必要です。
今後、Amazon様が古物商許可申請についてどのように取り扱っていくかお教えください。
Amazonの答えはコチラ
Amazonテクニカルサポートにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
このたびは、当サイトのご利用において、出品者様のお心を煩わせ申し訳ございません。
お問い合わせいただきました、古物商許可申請の取り扱いについてご案内いたします。
再販目的で仕入れをする場合は古物商許可申請が必要であり、再販目的で仕入れたかどうかはAmazonで判断ができかねますため、出品者様のご判断で、必要であれば申請を行っていただき古物営業許可証の番号を掲示していただくようご案内しております。
恐れ入りますが、流通経路についてAmazonは関与は致しかねます。Amazonとしましては、古物営業法に基づき標識の掲示義務を負う場合には、
古物営業許可証の番号等を掲示する必要がございます。
しかしながら、すべての中古品が「古物」に該当するわけではございません。「古物営業法に基づき標識の掲示義務を負う場合」ですが、
その義務があるかどうかについての判断はAmazonでは致しかねます。
出品者様ご自身で古物商の義務があるかどうかは警察庁へ確認する必要がございます。また、古物営業法違反ではないかという疑問もあるかと存じますが、
「古物営業法違反」につきましても法律の専門家へご確認していただく存じます。数多くある出品の中で、Amazonの規約を遵守していただくようご案内はしておりますが、出品者様からのお問い合わせで一部の出品者様による規約違反が判明することもございます。
規約違反については出品者様より直接担当部署へ報告していただくことが可能でございます。そのような場合、下記手順より具体的な違反についてお問い合わせいただければ助かります。
セラーセントラル>画面下 「サポートを受ける」>お問い合わせ>ガイドライン、規約違反、その他>ガイドラインおよび規約違反の報告より内容をご記入いただき、送信をお願いしたいと存じます。
なお、結果につきましては、個人情報となりますため、開示は致しかねます。
何卒、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
概略すると、
Amazonは古物を販売する場合古物商の許可は必要と思っている。
ですが、古物かどうかの判断はAmazonではできない。
古物商許可の必要があるかどうかは警視庁へ聞いて欲しい。
違反の疑いがあるときはお問い合わせください。
と言う事。
堂々巡りになってしまうが結局は警視庁へ相談する形になりそうだ。
そうなると
①古物商許可発行元の警察に問合せ
で書いた通り
必要になってくると思われます。
上記を加味して私は
「中古を扱う場合、古物商許可は必要不可欠」
と判断いたします。
せどり、転売を行うに必要か不要か悩んでいるあなた。
多少面倒かもしれませんが取得しておけば間違いありません。
規則違反をし逮捕されてからでは古物商許可は取れなくなります。
時間に余裕がある時に取得しておけば間違い無いですね。
こんな場合は古物商許可必要ですよ。
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せどり、転売と古物商許可の必要性。本当に不要なのか確認した
を最後までお読みいただきありがとうございました。